居宅療養管理指導について
2025年8月より、当院では居宅療養管理指導を開始します。
*介護保険法(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)に基づく掲示事項を以下に掲載します。
1 居宅療養管理指導とは
通院が困難な利用者に対して、医師が利用者の居宅を訪問して計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、居宅介護支援事業者その他の事業者に対する居宅サービス計画の策定等に必要な情報提供(利用者の同意を得て行うものに限る)並びに利用者若しくはその家族に対する居宅サービスを利用する上で留意点、介護方法等について指導及び助言を行います。
2 従業者の勤務の体制
居宅療養管理指導を行う日、時間は原則として下記の通りです。
・月曜日~土曜日の9:00~18:00(水曜日・土曜日は12時30分までとなります)
・日曜・祭日および8月13日~8月15日、12月29日~1月4日は休診とさせて頂きます
その他、臨時休診の場合はその都度お知らせいたします
3 事故発生時の対応
居宅療養管理指導の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、利用者に係る居宅介護支援事業者に対して連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
4 苦情処理の体制
介護サービス等全般にかかる質問やご要望、苦情等がございましたら、訪問担当者もしくは受付までお申し出下さい。苦情対応責任者は院長です。また、苦情内容によっては市町村窓口等をご紹介し、市町村が行う調査に協力するとともに、市町村からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとします。
5 第三者評価の実施状況
第三者評価は実施しておりません。
6 重要事項
重要事項説明書をご参照ください。
下のリンクをクリックするとご参照頂けます。(PDF形式)